【実施期間】
令和4(2022)年1月21日(金曜日)~2月13日(日曜日)
【措置区域】
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町(8市6町)
(PDF:68KB)
(PDF:115KB)
1.県民への協力要請
(1)香川県全域が対象【特措法第24条第9項】
- 「新しい生活様式」の定着に向け、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染対策を徹底するよう協力要請
【別添1】:人の接触を8割減らす10のポイント(令和2年4月22日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(PDF:892KB)
【別添2】:新しい生活様式(生活スタイル)の実践例(令和2年5月4日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、一部改正)(PDF:301KB) - 外出する場合は、適切な感染防止対策を徹底して行動するよう協力要請
【別添3】:気をつけていただきたいこと(PDF:101KB) - 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛するよう協力要請
- 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう協力要請
- 不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は極力控えるよう協力要請(対象者全員検査を受けた場合を除く)
- 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用するよう協力要請
【別添4】(省略):業種別ガイドライン(PDF:1,010KB) - 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を積極的にインストールするよう協力要請
【別添5】:新型コロナウイルス接触確認アプリ(PDF:317KB) - 感染に不安を感じる無症状者に、ワクチン接種者を含めて検査を受けるよう協力要請
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控え、「かがわ安心飲食認証店」など、感染対策が徹底された飲食店等を利用するよう協力要請
- 会食や飲み会をする際には、「マスク会食」や座席間隔の確保、換気などの三密回避を徹底するよう協力要請
- 同一グループの同一テーブルの5人以上の会食を避けるよう協力要請
※対象者全員検査を受けた場合は、同一グループの同一テーブルの5人以上の会食も可能 - 感染リスク高まる「5つの場面」に留意し、そうした場面での会食については、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を行う
【別添6】:感染リスクが高まる「5つの場面」及び感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫(令和2年10月23日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(PDF:1,687KB)
(2)措置区域が対象【法第31条の6第2項】
- 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請
2.県外から本県に来県される皆様への働きかけ(香川県以外の地域が対象)
- 旅行や帰省、イベント参加等を極力控えることなど、お住まいの地域において地域外への移動についてどのような対応が求められているかを十分確認するよう働きかけ
3.事業者への協力要請
(1)香川県全域が対象【法第24条第9項】
- 業種別ガイドライン等を遵守するよう協力要請
【別添4】(再掲):業種別ガイドライン(PDF:1,010KB) - 県が策定した適切な感染防止策に基づき、感染防止策の徹底を図るよう協力要請
【別添7】:今後における適切な感染防止策(PDF:59KB)
【別添8】:飲食事業者の皆様へ「店舗等での感染防止策の確実な実践」(PDF:80KB) - 感染防止策を徹底していることを示す様式を掲示するよう協力要請
【別添9】:掲示様式「新型コロナウイルスうつらない、うつさない」(PDF:81KB) - 事業所に関する方が感染した際には、保健所の調査に協力するよう協力要請
- 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組みを行うよう協力要請
- 職場に出勤する場合、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを強力に推進するよう協力要請
- クラスター発生等の事態に備え、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため、事業継続計画(BCP)を再確認(未策定の場合は、早急に策定)するよう協力要請
- 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、事業の特性を踏まえ、業務を継続するよう協力要請
- 飲食店における感染拡大防止を図るため、「かがわ安心飲食店認証」をとるよう協力要請
- 飲食店における同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう協力要請
※認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ制度登録店舗で、対象者全員検査を実施した会食は除く
(2)措置区域が対象【法第31条の6第1項】
- 飲食店に対し、営業時間の短縮を要請
- 飲食店に対し、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないよう要請
- 政令で定めるまん延を防止するために必要な措置(※)を実施するよう要請
(※)「入場をする者の整理等」、「入場をする者に対するマスクの着用の周知」、「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」、「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」、など
4.飲食店への要請等
飲食店への営業時間短縮の第9次要請~まん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加~
詳細については、飲食店の皆様へ(営業時間短縮のお願い(第9次))をご覧ください。
香川県営業時間短縮協力金(第9次)~まん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加~
香川県営業時間短縮協力金(第9次)~早期一部支払い制度を設けます(中小企業・個人事業主に限る)~
5.イベント等の開催【特措法第24条第9項】
- イベント等の開催については、国の基本的対処方針やイベント等の開催に係る留意事項(各種通知)等を踏まえ、規模要件等に沿って開催するよう協力要請
また、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく必要な感染防止策を講じるよう協力要請
【別添10】:イベント等の開催に係る留意事項(PDF:131KB)
6.県有施設等における対応
- 適切な感染防止策の徹底を図り、開館・開園する。
- 特に県内外から多くの集客が見込まれる県有施設の貸館予約(※)については、新規分の受付を停止する。
※栗林公園、県立ミュージアム - 対策期間における県主催の行事・イベントについても、適切な感染防止策の徹底を図った上で実施する。
7.県の対応
- 感染事例に関する疫学的調査を積極的に進める。
- PCR検査の充実強化を図る。
- 県の新型コロナウイルス感染症対策予算を速やかに執行する。
- ワクチン接種の円滑な実施に向けて、各市町、医療機関、関係団体等と緊密に連携して取り組む。
- 県職員について、在宅勤務の活用や休暇取得の促進等による出勤者数の削減や、時差出勤等による接触機会の低減に取り組む。
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